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飲食店経営に役立つ助成金



助成金とは、国の雇用政策を実現することを目的に、一定の要件を満たす企業に対して国が支給する返済不要のお金のことです。
融資と異なり返済不要なのが最も大きな特徴です。

なぜ返済不要なのか?
それは、助成金の原資が会社が支払う雇用保険料だからです。
つまり、雇用保険料をきちんと納めている会社であれば当然に助成金をもらえる権利を有しているということです。

しかしながら、助成金を受給するためには膨大な申請書類を用意する必要があったり、
申請の順番や期限に常に気をつけなければならなかったりと、
助成金を受給するためのハードルは年々高くなっいます。

助成金申請ににかかる膨大な手間と時間を節約し、事業に専念できるよう
経営者さまに代わってわたくしども専門家が助成金の申請手続きを行います。

もらえるはずの助成金、うっかりもらい損ねていませんか?
助成金は申請しなければ一切もらえません!

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(御社に適用可能な助成金があるかどうかお調べします。)


<<「人材確保」に役立つ助成金>>

中小企業基盤人材確保助成金

どのような会社が利用できるか?

①異業種に進出する場合もしくは、創業など(新分野進出等)
②生産性の向上を目指し
その為に、必要な経営基盤の強化に資する人材(以下『基盤人材』と言います)及び基盤人材以外の一般労働者を雇入れた場合に活用できます。

どんな内容の助成金?

基盤人材 140万円/人当り
一般労働者 30万円/人当り

※それぞれ最大5人まで※最大850万円 受給!!

※生産性向上を目指す、小規模事業所(常時雇用する労働者が概ね20人以下)では、  基盤人材1人あたり180万円、一般労働者1人あたり40万円と額がUPします。

<<「雇用促進」に役立つ助成金>>

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

どのような会社が利用できるか?

原則ハローワークを通じて、トライアル雇用の求人により、一定条件の求人者を労働者として短期間(原則3ヶ月間) 雇い入れた場合に利用出来ます。

どんな内容の助成金?

トライアル雇用により雇い入れた労働者1人につき、月額4万円が、最大3ヶ月間(12万円)支給されます。

※トライアル雇用の対象となる労働者は、①45歳以上の中高年齢者 ②40歳未満の若年者 ③母子家庭の母等です。

 

<<「雇用促進」に役立つ助成金>>

若年者等正規雇用化特別奨励金

どのような会社が利用できるか?

原則ハローワークを通じて、若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者を正規労働者として雇い入れた場合に活用できます。

どんな内容の助成金?

[3期に分けて支給]

中小企業大企業
雇用6ヵ月後 50万円 25万円
雇用1年6ヵ月後 25万円12.5万円
雇用2年6ヵ月後 25万円12.5万円

※雇入れには、4つのパターンがあります。
ハローワークで求人をする際に、「事前に」対象者の雇用希望を申請する必要があります。

直接雇用型
*25歳以上40歳未満
*1年以上雇用保険被保険者でないもの
*ハローワークからの紹介で6か月以上正規雇用
トライアル雇用型
*25歳以上40歳未満
*1年上雇用保険被保険者でないもの
*トライアル雇用後、6ヵ月以上正規雇用
内定取り消し型
*40歳未満
*採用内定を取り消しされて就職先が未決定の新規学校卒業者を、
ハローワークの紹介により6ヵ月以上正規雇用
有期実習型訓練修了者雇用型
*25歳以上40歳未満
*有期実習型訓練修了者を終了後
3ヶ月以内に6ヵ月以上正規雇用する場合
(注)ハローワークの紹介要件なし

<<「非正規社員の活用」に役立つ助成金>>

パートタイム助成金

どのような会社が利用できるか?

パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度の導入、短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発、健康診断などの正社員との均衡待遇への取組みに努力する事業主に対して支援する助成金。

メニューの種類 第1回目第2回目
1 正社員と共通の処遇制度の導入25万円35万円
2パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 15万円25万円
3正社員への転換制度の導入15万円25万円
4短時間正社員制度の導入15万円25万円
5教育訓練の実施15万円25万円
6健康診断の実施15万円25万円

※1と2の制度は同時に受給することが出来ません。
※6は昨年末の改正で、2年以内にのべ4人受診させることが必要になりました。

<<「非正規社員の活用」に役立つ助成金>>

中小企業雇用安定化奨励金

どのような会社が利用できるか?

中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの、『期間を定めて雇用』している従業員を、新たに正社員として転換する制度を定め、実際に正社員へ転換させた場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

支給額
転換制度①導入した場合一事業主について35万円
②促進した場合母子家庭の母等である対象労働者1人について15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について10万円
【合わせて10人までを上限として支給する】
共通処遇制度一事業主について50万円
共通教育訓練制度 一事業主について35万円

※②の制度で受給するためには、①の支給申請が条件となります


<<「雇用の維持」に役立つ助成金>>

中小企業緊急雇用安定助成金

どのような会社が利用できるか?

事業活動の縮小を余儀なくされた場合など、その雇用する労働者を対象に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を実施する事業主に対して、休業等又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

※「中小企業」の定義

小売業(飲食業を含む)資本金 5,000万円以下又は従業員50人以下
卸売業資本金   1億円以下又は従業員100人以下
サービス業資本金 5,000万円以下又は従業員100人以下
その他の業種資本金   3億円以下又は従業員 300人以下

どんな内容の助成金?

助成率休業手当又は賃金に相当する額の80%又は90%
(1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度)
教育訓練費1人6000円
支給限度額対象被保険者数×200日(最初の1年間200日、3年間で300日限度)




上記以外にもいろいろな種類の助成金があります。
助成金について詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
※当事務所が取り扱う助成金は厚生労働省関連の助成金になります。